第2条 この規程において,化学物質とは,次に掲げるものをいう。
- (1)特定化学物質 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第3に示すもの
- (2)有機溶剤 労働安全衛生法施行令別表第6の2に示すもの
- (3)毒物・劇物・特定毒物 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定するもの
- (4)危険物 消防法(昭和23年法律第186号)別表第1の品名欄に掲げるもの
- (5)特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)(平成11年法律第86号)第1種指定化学物質 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号)別表第1に示すもの
- (6)(1)~(5)の法規制を受けるもの
- (7)その他有害性または危険性が確認されているもの又は有害性若しくは危険性が予測されるもの
- (8)(1)~(7)の化学物質の使用により生じた廃棄物
- 国立大学法人愛媛大学有害廃液取扱要項(PDF)
- 国立大学法人愛媛大学有害物質使用特定施設の使用の方法に関する内規(PDF)
水質汚濁防止法に基づく実験流しの点検チェックリストはこちらからダウンロードできます。