愛媛大学 施設基盤部

化学物質管理について

化学物質管理について

学内規程等

第2条 この規程において,化学物質とは,次に掲げるものをいう。

  1. (1)特定化学物質 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第3に示すもの
  2. (2)有機溶剤 労働安全衛生法施行令別表第6の2に示すもの
  3. (3)毒物・劇物・特定毒物 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定するもの
  4. (4)危険物 消防法(昭和23年法律第186号)別表第1の品名欄に掲げるもの
  5. (5)特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)(平成11年法律第86号)第1種指定化学物質 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号)別表第1に示すもの
  6. (6)(1)~(5)の法規制を受けるもの
  7. (7)その他有害性または危険性が確認されているもの又は有害性若しくは危険性が予測されるもの
  8. (8)(1)~(7)の化学物質の使用により生じた廃棄物

化学物質に関する法令集

  1. (1)特定化学物質障害予防規則

    特定化学物質障害予防規則(e-Govウェブサイト/総務省)

    第2条 この省令で「第1類物質」,「第2類物質」,「第3類物質」等は,労働安全衛生法施行令別表第3第1号に掲げるものをいう。

  2. (2)有機溶剤中毒予防規則

    有機溶剤中毒予防規則(e-Govウェブサイト/総務省)

    第1条 この省令で「有機溶剤」とは,労働安全衛生法施行令別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。

  3. (3)毒物及び劇物取締法

    毒物及び劇物取締法(e-Govウェブサイト/総務省)

    第2条 この法律で「毒物」とは,別表第1に掲げる物であって,医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。

  4. (4)消防法

    消防法(e-Govウェブサイト/総務省)

    第2条 7 危険物とは,別表第1の品名欄に掲げる物品で,同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。

  5. (5)特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)

    化学物質排出把握管理促進法(e-Govウェブサイト/総務省)

    この法律は,PRTR制度とSDS制度を柱として,事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し,環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律です。

    • (6)(7)その他

      国際化学物質安全性カード(国立医薬品食品衛生研究所)
      各化学物質の安全性に関する情報を知りたい方はご参照下さい。
      法令データ提供システム(e-Govウェブサイト/総務省)
      このサイトでは,法令(憲法・法律・制令・勅令・府令・省令・規則)の内容を検索可能。
      「毒物及び劇物取締法」,「薬事法」,「消防法」といった法令も検索できます。
      化学物質総合情報提供システム(CHRIP)製品評価技術基盤機構(nite)
      化学物質の番号や名称等から,有害性情報,法規制情報及び国際機関によるリスク評価情報等を検索することができるシステムです。また,各法規制対象物質や各機関の評価物質等を一覧表示することができます。
      化学物質の安全対策サイト(厚生労働省)
      職場の安全サイト(厚生労働省)
    • (8)廃液・廃棄物

      試薬等の廃棄については,財務部経理調達課へお問い合せ下さい。

    化学物質管理に関する様式

    化学物質管理の手引

    化学物質管理システム

    リスクアセスメント

    化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)

    GHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)とは,化学品の危険有害性(ハザード)ごとに分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ,世界的に統一されたルールとして提供するものです。

    表示・標識ダウンロード【学内限定】

    各種標識等のダウンロードが出来ます。

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    (学内検索:文書共有/030施設基盤部/030安全環境課/010安全衛生関係/099手引・様式・掲示関係/003掲示/)

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